2013年4月4日木曜日

新那覇市役所に行ってきました。

 自立支援法が総合支援法になり、変わったことの一つに、福祉サービスを受けるまでの手続きの変更があります。

なんでも、サービス利用計画の作成というプロセスが新たに加わったようなのです。

 自治体は、福祉サービスを利用したい人に指定相談支援事業所という所へ行ってもらい、サービスの利用計画を作成してもらいます。そしてサービス利用計画と利用したい人の障がいの状態をもとに受給者証を交付することになりました。


 この、サービス利用までの手続きの変更を、新たに那覇市版に書き込もうとしていたとき、ふと那覇市に住む人を対象とした指定障害児相談支援事業所ってどこ、という疑問がわきました。

そこで、那覇市役所へ行って事業所の一覧表をもらいに行くことにしたのです。

 那覇市の障がい福祉課は3階にあり、窓口で来所の理由を話すと、事業所の一覧と障害者総合支援法に基づいた福祉サービスについて市が作成したパンフレットをいただきました。

 また、サービス利用の相談・申請について尋ねたところ、障がい児の場合は保健師が対応するので、役所に来る前にできるだけ窓口に電話して保健師と相談することを勧められました。
申請のために子どもを連れてくることや日程調整を行うことが必要だからだそうです。

市が作成したパンフレット「障がい福祉のしおり」は、他市町村に先駆けて総合支援法に対応した那覇市の福祉サービスを利用したい人や家族は必見です。

那覇市のパンフレットを参考にさせていただいて、ガイドブックのページを以下のように作ってみました。画像をクリックすると拡大して見ることができます。


必要な書類等と、福祉サービス利用までの流れ図










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