2014年8月26日火曜日

仕事のルールを知ろう

 これも今回新たに加えたページです。
 高校の進路指導の教師によると、バイト代を時給に換算すると沖縄県の最低賃金を下回っているのを知らず、そのバイト先にそのまま就職したいと考えている高校生がいるそうです。
 最低賃金や、給料が最低賃金を下回ってはいけない、という基礎知識をもたない状態が浮かび上がってきます。学校では、本人に賃金を働いている時間で割って見せたり、最低賃金について話して、よく考えるように指導しているそうです。
 今回、NHKの「オトナへのトビラ」や今野晴貴著「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」を参考に作成しました。


2014年8月24日日曜日

保育所に入れたいとき


 ガイドブック更新の準備中です。今回新たにページに加える、保育所の入所の手続きを説明するページを紹介します。

 さて、子ども・子育て支援制度が来年からスタートし、それにあわせて、保育所の入所の手続きが変わります。新たに加わったのは下の図にある「保育の必要性の認定の申請」です。現在入所している子どもについても、この「認定」を受けなければならないようです。

 今回の制度の問題点は、親の就労時間によって、子どもが受けられる保育時間が8時間と11時間に分けられることです。8時間の子どもが、ほかの子どもと同じように11時間の保育を受けたい場合は、「延長保育」の扱いになり延長した時間の費用負担が生じます。

 「教育」については、親の就労時間に合わせて子どもが教育を受ける時間が変わることは、まずありません。なのに「保育」では、それが許されるというのは違和感があります。



高校進学にかかる費用と負担が難しい家庭の生徒に対する奨学金や福祉の制度

 ガイドブック更新のために原稿を作成中です。
「高校進学にかかる費用と・・・」は従来の記事に、高等学校等就学支援金の申請に関するスケジュールを書き加えました。
しかし、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」のコピーを提出することについて取扱いが変わるかもしれないそうです。

 つまり、親権者の市町村民税所得割額を証明する書類は、課税証明書に一本化される見通しです。その理由は、市町村の中に、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」に発行した市町村名が記載されていないものがあり、証明する書類として効力がないと県が判断しそうなのです。

 福岡県のある市町村には「納税通知書」等に、わざわざ「この書類は、高等学校等就学支援金の申請に必要です。大切にとっておいてください。」という趣旨の文章を添えているところもあるのに、残念です。