2014年2月23日日曜日

4月に高校に入学する生徒の保護者の皆さんのなかで、確定申告が必要な方へ!!


 来年4月に入学する高校生から、授業料に相当する金額を高校生に支給する新しい制度が始まります。ただし、現在高校に在籍している生徒たちは、従来の高校授業料無償化制度が適応されます。新しい制度と古い制度の違いは、保護者の所得によって支給の金額が変わることです。所得の多い世帯は有償とし、逆にある水準より所得が低い場合は、多く支給するという新しい制度は、良い面ばかりでなく、懸念される課題があることが少しずつ明らかになってきました。

 その一つが、就学支援金の支給の対象となる生徒たちが、保護者等の所得の段階を示す「市町村民税所得割額」を証明する書類を提出しなければならないことです。国は、書類の例として「課税証明書」や「納税通知書」を示しています。
 特に自営業を営んでいる方たちの場合、市町村民税の納税通知書を役所で発行してもらうためには前年3月に確定申告を行っている必要があります。もし、確定申告を行っていなければ、授業料を納めるだけの経済的なゆとりのない世帯が支援金の給付を受けることができない、という事態が起こる可能性があります。

 国は、「生徒の保護者等が税の申告を行っていないため市町村民税所得割額が確認できない場合は、所得確認ができないため・・・就学支援金は支給されない。」としています。「ただし、都道府県の判断により当該生徒について、7月末を目途として都道府県の定める提出期限を延長し、保護者が申告を行った後に課税証明書等を提出させることは可能。」としています。
 沖縄県が提出期限を延長させることは現時点で不明です。しかし、国も一定の配慮を認めていますのでやむを得ない場合、提出期限の延長について沖縄県も認めていただきたいと思います。
そして、何よりこのような事態が懸念されることを踏まえ、現在中学3年生の保護者のなかで確定申告が必要な方々に対し、今年3月の確定申告を必ず行うよう周知する取り組みが必要だと思います。
 
黒島 1980年頃

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