2014年8月24日日曜日

高校進学にかかる費用と負担が難しい家庭の生徒に対する奨学金や福祉の制度

 ガイドブック更新のために原稿を作成中です。
「高校進学にかかる費用と・・・」は従来の記事に、高等学校等就学支援金の申請に関するスケジュールを書き加えました。
しかし、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」のコピーを提出することについて取扱いが変わるかもしれないそうです。

 つまり、親権者の市町村民税所得割額を証明する書類は、課税証明書に一本化される見通しです。その理由は、市町村の中に、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」に発行した市町村名が記載されていないものがあり、証明する書類として効力がないと県が判断しそうなのです。

 福岡県のある市町村には「納税通知書」等に、わざわざ「この書類は、高等学校等就学支援金の申請に必要です。大切にとっておいてください。」という趣旨の文章を添えているところもあるのに、残念です。


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