夫と死別、または離婚した後、婚姻していない女性の所得に適用される「寡婦控除」、しかし非婚の母子についてはこれが認められず、公立および認可保育園の保育料や公営住宅の家賃が高くなるなどの状態が続いています。
宜野湾市では、非婚の母子・父子世帯についても「寡婦控除」を「みなし適用」することを決め、新年度から実施することになりました。
これにより、母子・父子家庭の親は27万円(一部35万円)の控除を受けることができます。
県内では那覇市が新年度中の実施を検討しています。
沖縄タイムス 2011年3月26日土曜日の朝刊より
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