2013年8月11日日曜日

アーカイブ② 「沖縄県の県立高校の授業料減免申請の流れ」

 これも古い資料から。
 ガイドブックを作成する以前、2009年に実行委員会が取り組んだ課題が、高校授業料減免申請の運用改善でした。制度を実行委員が学習するための資料が以下の文書でした。



授業料の減免申請に係る条例及び規則

子ども支援ネットワーク交流学習会資料

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例

(高等学校授業料等の減免等)
6条 教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより特別の理由があると認めるときは、高等学校授業料等を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則

(免除の対象)
第2条 授業料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)生活保護法による生活扶助を受ける者と同一世帯にある者。ただし、生業扶助として高等学校等就学費を受給している者を除く。
(2)前号に掲げる者のほか、著しく生活困難な子弟
(3)災害、疾病、失業、営業不振その他の理由により著しく生活困難になった者の子弟
(4)児童福祉法に基づく児童福祉施設に入所している者
(5)沖縄県立高等学校管理規則第29条第2項の留学の許可を受けた者
(6)前各号に掲げる者のほか、経済的事情その他の理由により教育上特に免除の必要があると認める者

(減額または徴収の猶予の対象)
第3条 授業料の減額又は徴収の猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)災害、疾病、失業、営業不振その他の理由により学費の負担が困難となった者の子弟
(2)前号に掲げる者のほか経済的事情その他の理由により教育上特に減額又は徴収の猶予の必要があると認める者

(減免の条件)
第3条の2 前2条に規定する免除又は減額を受けることのできる者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1)学業成績良好であること。
(2)性行良好であること。

(免除又は減額する額)
第4条 授業料を免除し、又は減額する額は、条例第2条の規定により納付すべき授業料の全額又は半額とする。

(免除又は減額の申請手続き)
第5条 授業料の免除又は減額を受けようとする者は、その保護者と連署した申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号、第4号または第5号に該当する者は、第2号の様式は提出を要しない。
(1)家庭状況調書(第2号様式)
(2)市町村民税課税証明書および固定資産税についての市町村長の証明書
(3)第2号各号又は第3号各号のいずれかに該当することを証明するに足りる書類

2 校長は、前号の規定による書類を受理した場合は、必要事項を調査の上、第2条第2号、第3号若しくは第6号又は第3号各号のいずれかに該当するときは、次の各号に掲げる書類に生徒の学業成績証明書(第1学年第1学期の生徒については、中学校の学業成績書の写し)を添えて、沖縄県教育委員会に提出しなければならない。
(1)授業料減免承認申請書(第3号様式)
(2)授業料減免調書(第4号様式)

3 前2項の授業料の免除又は減免の申請手続きは、原則として、毎年度学年始めに教育委員会が定める日までに行うものとする。

4 前項の規定によるほか、年度の途中において授業料の免除又は減額の必要のある場合は、そのつど、第1項及び第2項による手続きをしなければならない。

(免除、減額又は徴収の猶予の期間)

第9条 授業料の免除又は減額の期間は、当該学年限りとし、徴収の猶予の期間は、3月を超えないものとする。ただし、留学の場合は、この限りではない。

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