また、高校生自身が、学校から渡された書類を、親に渡し忘れたり・・・。
高等学校等就学支援金の申請手続きは未だ峠を越えていない状態です。関係者のもうひとがんばりが必要です。
下記の文章は、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が作成した資料です。保護者の戸惑いを解決する手助けになるのではないかと思い、掲載しました。
「高等学校等就学支援金制度の7月手続きについて」
1 就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。
いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。
2 えっ? またするのですか。今度は何を出すんですか。
「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の2つを学校に出して下さい。
①届出書(これは、学校から配布される予定です。)
②保護者の所得割額を示す書類。
3 所得割額の書類は、4月に出していますよね。
「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。
「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。
4 昨年度の所得割額の書類って?
今年の5,6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」のことです。
5 それをどうしたらいいのですか?
それを学校に出して下さい。
ですから「税額決定通知書・納税通知書」はなくさないようにしてください。
6 収入のないところは、何もしないでいいでしょう?
いいえ、必ず収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をして下さい。そして「無収入」であるという証明書を出してもらい、それを高校に出して下さい。
(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずね下さい。)
以上、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会資料より
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